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改正公益通報者保護法の施行(2022(令和4)年6月1日)について

法改正2022.05.20

改正公益通報者保護法の施行(2022(令和4)年6月1日)について
弁護士 浜崎 大輔(2022.5.20)

 当事務所のホームページは昨年12月に開設しましたが、なかなか「お知らせ」ページへの投稿など、更新ができずすみません。新年度になりましたので、これから、各弁護士からの投稿を定期的に行っていく予定です。
 私からの最初の投稿は、来月6月1日に施行される、公益通報者保護法の改正法についてです。

1 公益通報者保護法の目的、法改正の経緯
 公益通報者保護法は、企業内で生じた法令違反に関する情報を、内部の労働者から情報提供することを通じて、企業自身や行政機関等が把握して調査、是正措置を行い早期に解決すること、さらに、この制度導入で企業による法令違反、不祥事を防止することによって、消費者を含めた国民の利益を守ることを目的としています(同法1条参照)。
 この法律は2004年に制定され、2006年から施行されました。ただし、その後も、法令違反の通報がなされなかったり、通報がされても適切な対応がなされなかったこともあってか、企業不祥事は後を絶たず、国民への被害も生じ続け、企業自身も深刻なダメージを負う結果になっていました。
 そのため、2020年に、公益通報に関する企業の義務を拡大するなどを内容とする改正法が制定され、来月2022年6月1日から施行されます。

2 「公益通報」とは
 公益通報者保護法の対象となる「公益通報」とは、法律により罰則(刑罰・過料)の対象となりうる行為の通報に限られます(同法2条1項、3項参照)。典型例は、刑法に触れる犯罪行為ですが、その他にも多くの法律が指定されています(同法別表、「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令」参照)。
 ハラスメントについても、パワーハラスメントなら刑法の傷害罪や脅迫罪など、セクシャルハラスメントなら強制わいせつ罪などに該当して、罰則の対象となりうる行為であれば、公益通報の対象となります。
 また、公益通報を行えるのは、企業の労働者(パートタイム労働者ほか非正規労働者も含む)のほか、今回の改正法で、役員や退職者も含まれることになりました(同法第2条)。

3 改正法で新たに定められた義務(企業の対象範囲)
 これまでは、企業には、通報者に対して、公益通報の対象事実の是正措置を行ったことや、調査の結果通報対象事実がなかったことを通知する努力義務が定められているだけでした(現行法第9条)。
 改正法では、新たに以下の3つの義務が定められました。これらは努力義務ではなく、必ず行わなければなりません。
 ただし、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は、努力義務となっています(改正法11条3項)。

(1) 公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正法11条1項)
(2) 内部公益通報に適切に対応する体制整備、その他必要な措置をとる義務(改正法12条2項)
(3) 公益通報対応業務従事者(従事者であった者を含む)が、公益通報者を特定させる情報を正当な理由なく漏らしてはならないとする義務(改正法12条)。
  違反した場合、罰則あり(同法21条で、30万円以下の罰金)。

 これら義務の詳細については、監督官庁である消費者庁が策定、公表している、
・「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)」
・同指針の解説
・改正法Q&A
が、同庁のホームページに掲載されており、参考にすべきです。

4 おわりに
 3項で述べた改正法で加わる新たな義務が適用される企業では、必ず対応しなければなりません。
 ただし、公益通報者保護法の対象となる公益通報は、労働者らからの法律により罰則(刑罰・過料)の対象となりうる行為の通報に限定されてますが、企業における不祥事の端緒となる事実はこれに限りません。
 不祥事防止という目的は企業自身にとっても重要なことであり、公益通報の対象以外を内容とする通報についても、また、労働者以外の取引先や消費者をはじめとする顧客からのものも含め、幅広く通報や苦情への対応を適正に行う体制を整備することが必要といえます。
 対応のための制度設計のご質問、また、通報における外部窓口設置についてのお問合せ等がありましたら、ご相談ください。

◆参考文献
・公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応(中野 真著、商事法務(2022))
・解説 改正公益通報者保護法(山本隆司ほか著、弘文堂(2021))
・内部通報制度の理論と実務〔第2版〕(弁護士法人中央総合法律事務所編、商事法務(2022))

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